所得拡大税制の上乗せ措置について

所得拡大税制を適用した場合

 所得拡大税制を適用した場合、通常は「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%」が税額控除されますが、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われた事業者は「25%」が税額控除されます。

税額控除を適用するまでの流れ

 税額控除を適用するまでの流れは以下のとおりです。

 ①経営力向上計画の認定

 ↓

 ②経営力向上報告書の提出

 ↓

 ③税務申告(必要書類を添付)にて税額控除を適用

 

 上乗せ措置の適用条件は他にもございます。

 所得拡大税制に関する詳細は当事務所までお気軽にご質問ください。

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