役員報酬の決め方

 役員報酬は、賃金規定ではなく、株主総会や定款で支払額が決定されます。
 個人事業の時と違い、会社を設立すると役員報酬は経費になります。

 ただ、「今月はお祝い事があるから少し多めに」とか「今月は特にどこに行く予定もないから減らそうかな」といったことはできません。

 役員報酬の変更は企業の利益調整につながりかねないため、毎月、株主総会や定款で決定した額を払い続けないといけないのです。

 では、いくらぐらいに役員報酬を設定するのがよいのでしょうか?

 中小企業では、経営者自身の生活費に基づいて月額報酬を決めるというケースが比較的多くみられます。

 しかし、会社の収支を考えると本来なら月額50万円が限度という状態で、生活費から考えて70万円というように設定すると、その差額は会社の赤字となり、キャッシュが不足して、銀行などから借り入れることになりかねません。
 それでは自分の生活費を会社の借金で賄うことになってしまいます。

 このため、最も望ましいのは、経営計画に基づいて設定する方法でしょう。

 まずは利益の目標を立て、そこから必要な売上、経費を算出し、役員報酬の目安を導き出すという方法です。

 とはいえ、最初はいくら利益が出るかわからないということもあるかと思います。

 おの場合は、生活費をある程度参考にして決めることもあります。

 ただ、これはあくまで暫定的な措置として、事業が軌道に乗ってきたら最適な役員報酬を決めるようにしましょう。

お役立ち情報
(目次)

お役立ち情報トップ

所在地

〒468-0046
愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並302号
市営地下鉄桜通線
野並駅 徒歩1分
近隣にコインパーキングあり!
電車でもマイカーでも!!

052-846-7414

お問い合わせ・アクセス

PageTop