所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できるという制度です。
制度の概要
(2018年4月1日~2021年3月31日までに開始される事業年度が対象)
【通常】
「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加した場合...
→給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除
【上乗せ】
「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で2.5%以上増加し、一定要件を満たす場合...
→給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
<上乗せ適用の要件>
上記要件に加え、以下のいずれかの要件を満たすこと
① 適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること
② 適用年度終了日までに経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたと証明されていること
経営力向上要件について
上記②の通り、経営力向上要件を満たすことで、上乗せ措置を受けられる可能性がございます。
<税額控除を適用するまでの流れ>
①経営力向上計画の認定
↓
②経営力向上報告書の提出
↓
③税務申告(必要書類を添付)にて税額控除を適用
<経営力向上計画とは?>
事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援を受けることができます。
また、計画申請においては認定支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。
会社設立
お役立ち情報
(目次)
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- 個人事業と法人の違い
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 一般社団法人の設立
- 外国人の会社設立
- 会社設立の流れ
- 会社設立費用
- 会社の商号の決め方
- 会社の目的決定
- 本店所在地の決定
- 資本金の額
- 会社の機関
- 会社の印鑑作成
- 決算月決定
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- 公証人役場における定款認証
- 電子定款認証について
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 登記書類の作成
- 登記書類の提出
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- 労働保険の加入
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