発起設立とは?(個人・中小企業向け)
株式会社を設立する方法には募集設立と発起設立がありますが、募集設立は広く一般から出資者を募集する設立形態で主に、大会社を設立する場合などには募集設立による会社設立形態となります。
それとは別にあります発起設立とは、発起人だけで出資する会社設立の形態ですので、ゼロから創業する経営者・事業者には、お勧めの形態です。 中小企業では、実務上は発起設立が多いことから、ここでは発起設立の手続について説明します。
<発起設立> おススメの設立形態
1.定款の作成・認証 定款の作成
定款作成において会社の目的や資本金や決算期や会社名や会社役員などを決めます。ここを経験豊富な行政書士が協力にサポートします。 定款作成後、公証人役場で定款認証をします。 行政書士は複数の会社設立に関わっているため、この定款の作成を電子で行い、電子定款認証が可能となっております。
○電子定款認証のメリット(電磁的記録の認証の嘱託)○
「紙」で作成した定款を公証人役場に持参した場合には、定款認証の印紙代として4万円を納めることが必要です。 しかしわれわれのオンライン申請手続では、以下のような手続をとることで「紙」定款による印紙代4万円不要となっています。
(1)紙の定款をPDF化し、そのPDF文書に司法書士の電子署名をします。(電子署名とは、「この文書は確かに司法書士○○が作成した文書である」ことをパソコン上証明する作業です。いわばパソコン上の作業で印鑑を電子押印するイメージです。)
(2)電子署名したPDF文書を、法務省のオンライン申請システムから公証人役場に送信します。
(3)公証人の定款認証が完了したら、パソコン上「完了」の連絡が来ますので、公証人役場に「電子認証された定款」を取りに行きます。(フロッピーなどで渡されます。)
(4)電子定款認証ができるようになったからといって公証人役場に行かなくて良いわけではありません。公証人役場に直接出向き、定款の謄本(公証人の職名の入った紙の定款)や上記(3)のフロッピーを受領し、公証人の定款認証手数料5万円を支払う必要があります。
★電子定款認証で定款認証するとこれまでの 定款認証の印紙代4万円不要が不要となります。 公証人に支払う定款認証手数料 5万円必要 同じく5万円程度 定款の謄本を受領する手数料必要 同じく必要
2.設立時発行株式に関する事項の決定
発起人の割当株式数・その払込金額・成立後の株式会社の資本の額に関する事項を、発起人全員の同意で決定します。
3.出資の履行
出資の払込があったことを証する書面として、設立時代表取締役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付します。 普段個人で使用している口座の預金通帳の写しを添付することで払込の証明をすることが可能です。
〇資本金について〇
新会社法では最低資本金制度を撤廃したため、資本金制限がなくなりました。そこで発起設立であれば資本金1円で会社を設立することも可能ではありますが、事業が開始するまでに設立費用が必要になることから最低でも50万円~100万円の資本金を準備する事がお勧めです。
4.設立時役員等の選任(取締役1名で会社設立できます)
会社が成立する前の役員を「設立時取締役」と表現し成立後の役員と区別します。 発起人1人で会社を設立する設立形態を「1人会社」といっています。 「1人会社」の場合は通常その発起人が取締役及び代表取締役になります。
5.設立時取締役等の設立調査
定款の記載された現物出資額の価額が相当であること、その証明について相当であること、出資の履行が完了していること、法令定款違反がないことを、設立時取締役が調査し証明します。
6.設立登記
設立登記により会社が成立します。設立手続の調査終了日又は発起人が定めた日(ここが改正点)のいずれか遅い日から2週間以内に登記をしなければなりません。登記申請については、弊社提携の司法書士が行うことになります。
<最後に>
現在日本では、発起金の決議と取締役1名だけで簡単に会社設立が可能です。 発起設立の際の出資方法が容易になったことで、会社設立が簡単になりました。 「物」で出資する現物出資の場合の要件が緩和されたことで、金銭以外の出資方法の幅が広がりました。
会社設立を迷われている方は無料面談にお気軽にご参加ください。
会社設立名古屋支援センターでは『取締役1名から可能な発起による会社設立』について迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
会社設立は、事業を法人形態で設立する事を決められた方が行う手続きです。 以下に、詳細な説明をしていますのでご参照ください。弊社では、愛知県で会社設立登記をお考えの方に、格安でサポートをさせて頂いております。