会社の機関

作成日:2020年10月16日

変更日:2022年06月09日

 会社法により、今は取締役を1人のみで設立することが出来ます。

 ただし、1人とすることが出来るのは「株式譲渡制限会社」に限ります。

 「株式譲渡制限会社」とは、定款で「株式を売る際には会社の承認が必要である」と

定めてある株式会社のことです。

 承認をするのは、取締役会(取締役会非設置会社の場合、株主総会)です。

 会社の機関をまとめると次のようになります。

(1)株主総会

 すべての株式会社で必ず設置する必要があります。

(2)取締役

 すべての株式会社で、最低1人は必要です。

 ただし、取締役会を設置する譲渡制限会社の場合は3人以上です。

(3)取締役会

 株式譲渡制限会社は任意設置となります。

 株式公開する場合は、設置が必要です。

(4)監査役

 株式譲渡制限会社は任意設置です。

 ただし、取締役会を設置する会社の場合は原則設置となります。

(5)会計監査人

 大会社以外の会社では任意設置です。

任期について

 また、取締役の任期は原則2年ですが、「株式譲渡制限会社」の場合、定款の記載により、

最長10年までとすることができます。

 取締役の重任は、登記事項のため、重任の度に法務局へ届出が必要となりますので、任期は10年としておくとよいでしょう。

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