就業規則

就業規則の作成の必要性

 従業員さんを雇うと気になるのが就業規則です。
 中小企業の中でも、従業員さんの人数が少ないところでは据え付けていない職場も多いようです。

 ですが、本当に人数が少なければ不要なのでしょうか??

 就業規則とは、従業員の労働条件や職場のルールを定めたものです。

 労働者を常時10人以上雇用する場合、作成は義務となり、労働基準監督署に届け出なければなりません。
 10人未満の場合は作成の義務はありませんが、就業規則があれば規則がないことで起こる様々なトラブルを防ぐことができます。

 人数が少なくても、就業規則はきちんと定めた方が良いのです。

 では、具体的にはどのように就業規則を作成すればよいのでしょうか。

就業規則の内容

 まず、内容は次の2種類に分かれます。

★絶対的必要記載事項(必ず記載が必要な事項)

 ・始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務について
 ・賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締め切り日と支払時期、昇級について
 ・退職、解雇、定年の事由及び手続き

☆相対的必要記載事項(定めや実施がある場合記載が必要)

 ・賞与について
 ・退職金の決定方法、計算方法、支払方法、支払時期
 ・その他労働者のすべてに適用される事項 
 などがあります。(記載しているのは一部です)

就業規則の作成で重要なこと

 これらの内容を含む規則を作成するにあたって重要なのは、労働者代表の意見を聴かなければいけないということです。
 労働基準監督署に提出する際には、代表者の意見書を添付しなければ受理されません。
 会社が勝手に、会社の都合の良いように規則を作ることは認められていないのです。

 また、作成した就業規則は労働者に周知されるよう、誰でもいつでも閲覧できる場所へ設置したり、一人一人に配布するなどが望ましいでしょう。

 人数に関わらず、就業規則の作成は必須!!と考えておきましょう。

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