年末調整時のよくある間違い

 扶養控除等申告書でよくある間違いについてご説明いたします


 扶養親族の所得金額欄に年収を記載している場合をよくみかけます。

 所得と年収は違います。

 扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 アルバイト等の場合には、最低控除額として65万円が与えられています。

 

【例】パート収入が年間100万円の場合所得?

 100万円-65万円=35万円となり、

 所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。

 よって所得金額欄には、「35万円」と記載することになります。

 

 また、大学生等の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意が必要です。

 なお、年金の場合には、65歳以上で最低控除額は120万円、65歳未満で70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に扶養親族に該当することになります。

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