会社の商号の決め方

作成日:2020年10月16日

変更日:2022年06月09日

会社の顔ともなる「商号」

 いよいよあなたが実際に起業することを決意したとします。

 面倒な手続きは代行会社に依頼すればよいとしても、あなた自身が決めなければいけないことも沢山あります。

 本店所在地は?資本金はいくらにする?

 役員構成はどうしよう??

 その中でも最も悩まれることが多いのが「商号」ではないでしょうか?

 その「商号」については、基本的には好きな名前をつけられますが、使うことのできる文字に制限があり、『類似商号』に気をつける必要もあります。

商号をつける際に注意すべき点

 下に称号をつける際に注意すべき点をあげてみます。

 1)最初か最後に「株式会社」とつける必要があります。(株式会社設立の場合)

 2)使用できる文字は以下のとおりです。

  ・漢字、ひらがな、カタカナ

  ・ローマ字

  ・アラビア数字

  ・「&」、「,」、「-」などの符号

 3)有名企業の商号やブランド名を使用することはできません。 

 4)公序良俗に反する商号や、全く実態と合わない商号は使用できません。

類似商号について

 『類似商号』に関しては、同一の所在地でなければ、同一の市町村内に同じ商号の会社の設立登記が可能になりました。

 ですが、類似商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合にはトラブルとなる恐れもあります。

 代行会社に依頼する場合は、調べてくれるところも多いですが、そうでない場合は一度きちんと確認した方が良いでしょう。

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