特例事業承継税制の創設

次世代経営者への引継ぎを支援するため、 相続税・贈与税の特例事業承継税制が創設されました

 ①猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%へ拡大

 ②雇用要件を実質的に撤廃

 ③対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象)

 ④経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設(承継後の負担の軽減)

 ⑤相続時精算課税制度の併用適用を拡充

【2】中小企業の賃上げ・生産性向上を後押しするために、所得拡大促進税制の改組がされました

 税額控除の控除率拡大、基準年度との比較要件撤廃という制度の簡素化が図られます。

 また、改正後の上乗せ措置として高い賃上げ率に加えて、人材投資や生産性向上に取り組む企業には税額控除の控除率が拡大されます。(15%→25%)

【3】その他いくつかの中小企業のための税制改正が行われました

 ①設備投資により取得した一定の機械装置等の固定資産税を軽減

 ②中小法人の交際費課税の特例の2年延長

 ③少額減価償却資産の即時償却の2年延長

 ④法人税申告書等の代表者及び経理担当者の自署押印精度の廃止

 ⑤経営力向上計画認定事業者に対する登録免許税を軽減

 ⑥消費税の簡易課税制度の業種区分の見直し

 

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