所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
税額控除額について
本税制を適用するための要件と控除額は以下の通りです。
<通常>
・税額控除額:雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%
・適用要件:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること
<上乗せ措置>
・税額控除額:給与等の増加額の25%を税額控除(通常より10%上乗せ)
・適用要件:経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
(こちらは要件の一例です)
注意点
注意点は以下の通りです。
<注意点①>
設備取得後に経営力向上計画を申請する場合は、設備取得日から60日以内に計画を申請しなければなりません!!
<注意点②>
最大3年間の固定資産税減額の措置を適用するためには、12月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります!!
(12月31日を超えて認定を受けた場合、固定資産税減額の措置が2年間のみとなります)
上乗せ措置について
~ 経営力向上要件 ~
税制措置を適用するまでの流れは以下の通りです。
Step①
経営力向上計画の認定を取得します。
経営力向上計画の詳細については別途ご相談ください。
Step②
適用年度終了後、経営力向上報告書を作成し、経済産業省に提出します。
Step③
税務申告の際に必要書類(経営力向上計画、認定書、報告書)を添付します。
なお、上乗せ措置を適用するためには、「継続雇用者の給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加」の条件を満たすことが前提となります。
お役立ち情報
(目次)
- 個人事業と法人の違い
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 一般社団・財団法人設立
- 株式会社と合同会社の違い
- 会社の商号の決め方
- 会社の目的決定
- 本店所在地の決定
- 資本金の額
- 会社の機関
- 会社の印鑑作成
- 決算月決定
- 定款作成
- 公証人役場における定款認証
- 電子定款認証について
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 外国人の会社設立
- 登記書類の作成
- 登記書類の提出
- 設立時の登録免許税
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 会社の設立後の手続きについて
- 青色申告について
- 会社の設立後の手続きについて2
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
- 役員報酬の決め方
- 「消費税転嫁対策特別講習会&経営者セミナー」開催!!
- 子育て期短時間勤務支援助成金の活用
- 年末調整時のよくある間違い
- 年末調整の対象となる人
- 「平成25年度補正予算 創業補助金」について
- 一般社団法人の設立
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
- 「創業・第二創業促進補助金」の採択者決定
- CRD協会の経営診断システム
- 労働関係の助成金
- 法人の黒字申告割合は33.2%に上昇 申告所得金額は過去最高の63.5兆円
- 概算要求とは
- 一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税
- ものづくり補助金とは
- 経営力向上計画とは
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金とは
- ものづくり補助金 2次公募
- 新しい経済政策パッケージについて
- 持ち株会社化による企業再編支援
- 事業承継補助金
- 特例事業承継税制の創設
- 個人所得課税の見直し
- 一般要件の見直し
- IT導入補助金(3次公募)
- 2018年度の年末調整の変更点
- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- 法人の黒字申告割合7年連続上昇
- 会社設立時「資本金払込」の注意点
- 所得拡大促進税制とは
- 経済産業省の要望ポイント
- 年末にかけての経営力向上計画
- 年末調整手続きの電子化を推進
- QRコードを利用したコンビニ納付
- 事業承継対策について
- 先端設備等導入計画
- 税制改正大綱とは
- ものづくり・サービス補助金
- 事業承継税制の活発化について
- 2019年注目すべき補助金
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