建設業許可について

 建設業許可とは、建設業を営む事業者が規模の大きな工事を請負うために必要な許可です。

 建設工事は建設業許可がなくても営むことができますが、許可がない場合は軽微な工事のみとなり、請負金額や工事の延べ面積が限られます。

 許可を取得せずに大きな規模の工事を請負った場合は建設業法違反となり、3日以上の営業停止処分、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金などが科されるため、大きな規模の工事が増加してきたような場合は、事前に許可を取得する必要があります。

 また、軽微な工事であっても、一部の工事については行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

 建設業許可は個人事業でも許可を取得できますが、既に建設業許可を受けて営業している個人事業主の方が事業を法人化したときは、新たに法人として新規の許可申請を行い、個人の事業については廃業届を提出する必要があります。

 この際、法人の許可番号は新に付与されますので、個人の許可番号は引き継げません。

 建設業許可が必要な工事の規模や、許可を得るために必要な要件など、建設業許可について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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