定款作成

 会社の名前なども全て決まって、印鑑も準備し、あとは設立するだけ。

 といっても、設立の手続きは複雑でいくつものステップがあります。

 その最初のステップ「定款の作成」についてご紹介します。

定款とは

 「定款」とは一言で言うと「会社の憲法」で、会社などの組織・運営方法などの基本的なルールを定めたもののことです。

 株式会社を設立する場合、定款を作成し、公証役場というところで認証してもらう必要があります。

定款に記載しなければならない事項

 さて、この「定款」には一体どのようなことを記載すればよいのでしょうか。

 まず、絶対に記載しなければならない事項は、次のものです。

 

<絶対的記載事項>

 ・商号

 ・事業目的

 ・本店所在地

 ・資本金額

 ・発起人の氏名および住所

 (発起人とは会社設立に係る事務手続き等を行う人のことですが、実際には「資本金を出した人」でしょう。発起人と取締役は同じ人でも違う人でも問題ありません)

 

次に、定款で定めておかなければ効力が生じないものがあります。

<相対的記載事項>

 ・取締役、監査役の任期

 ・株式の譲渡制限

 ・会社の公告方法の定め など

 

 最後に、定款に記載してもしなくても、定款自体にもそれ自体にも効力に影響がないものがあります。

<任意的記載事項>

 ・営業年度

 ・役員の員数

 ・役員報酬 など

 これらは上記に述べたように、記載しても効力に何ら影響はありませんが、変更する場合には定款変更の手続きが必要となります。

 このように、定款を作成するにはいろいろな決まり事などがあり、手間もかかりますが、会社設立に必要な書類の中でも、最も大切な書類の1つですので、慎重に作成するようにしましょう。

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