一般社団法人の設立

一般社団法人の設立の流れ

 最近、一般社団法人設立のお問い合わせが増えています。

 一般社団法人の設立の流れとしては、

 1.定款を作成し、公証人の認証を受ける。

 2.設立時理事の選任を行う。

 3.設立手続きの調査を行う。

 4.法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

 という流れとなります。

一般社団法人設立の注意点

 一般社団法人は、誰でも、資金なしで簡単に設立できます。

 さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受けられるようになっています。

 ただし、株式会社の設立と違い、設立にあたっては最低2名以上の社員が必要となりますので、お気を付けください。

誰でも簡単に法人設立できますか?

こんにちは!アレグリア行政書士法人 行政書士の森本です。

本日は法人の設立についてご質問を頂きました。

 

Q 法人の設立を検討していますが、難しいでしょうか?

 

 

A ご質問ありがとうございます。

そうですね、平成20年から施行された法律により簡便に法人格を取得できます。

(但し、法人格の取得と公益性の判断を分離するといった基本方針のものによる)

これにより、誰でも資本金なし(一般財団法人は拠出金が300万円必要)で簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置もうけられるようになりました。

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 2018年度税制改正において、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入る。

 社団法人の節税とは、社団法人は企業の株式に当たる持ち分が存在しないことから、相続税がかからない制度を利用したもの。例えば、親が代表者となって社団法人を設立し、資産を移した後、子どもを代表者に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからず、非課税で資産を相続できることになる。

 税制改正大綱によると、節税封じ策として、まず、個人から一般社団法人又は一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることなど、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。

 次に、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税として、特定一般社団法人等の役員が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その純資産価額をその死亡時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。

 つまり、現行は相続税がかからない社団法人について、親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象とみなさず、社団法人に相続税を課税するように見直すわけだ。

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