年末調整の対象となる人

 皆様の会社の年末調整は既にお済みでしょうか。

 年末調整について、「末調整の対象となる人について教えてください」というご質問をよくいただきます。

 年末調整の対象となる人は、扶養控除等(異動)申告書を提出している人のうち次のいずれかに該当する人です。

 

 (1)  1年を通じて勤務している人

 (2)  年の中途で就職し、年末まで勤務している人

 (3)  年の中途で退職した人のうち、次の人

   ①  死亡により退職した人

   ②  著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人

   ③  12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

   ④  いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

  (退職後、本年中に他の勤務先から給与の支払があると見込まれる場合を除く)

 (4)  年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

 

 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることとなります。

 このような人には、期限までに確定申告を行うように指導してください。

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