所得税法上の扶養控除と社会保険
質問
当社の従業員が奥様を被扶養者としていました。
奥様が正社員として就職したようで社会保険の扶養から外れることとなりました。
この場合、所得税上の扶養も外れることになるのでしょうか。
回答
所得税上の被扶養者と社会保険上の被扶養者は別制度ですので、所得税上の要件に該当していれば、 所得税上の被扶養者となることができます。
(1)所得税上の扶養の要件
所得税法上、控除対象ととなる扶養は概ね次のように定められています。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の※合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ※合計所得とは、年金収入やその他給与収入の所得を合計したものとなります。
また、上記要件は、その年の12月31日の現況で判断します。
(2)ご質問の場合
所得税法上、扶養の対象となるかどうかということは上記の要件に従って決まります。
そのため、被扶養者(ご質問にある奥様)が社会保険に加入したことによって社会保険の 被扶養者とならなくなった場合であっても、その年の12月31日までの給与収入が103万円 以下であれば、その年度の所得税上の被扶養者になることができます。
所得税と社会保険の扶養制度は全く別の制度となっていますので、仮に一方の被扶養者と ならなくても、もう一方の要件に該当していれば、その扶養を外す必要はありません。
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(目次)
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