青色申告について

青色申告とは

 会社の設立後に税務署へ提出する書類は、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などいくつかあり、全て重要な書類ですが、中でも特に重要なものが青色申告の承認申請書です。

 

 青色申告というのは、会社に日々の取引を記録した一定の帳簿書類の備え付けと保存を義務づける代わりに、法人税を計算する上で、有利な特典を認めている制度です。

 青色申告制度を利用するためには、事業を開始した日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

青色申告の特典

 青色申告の特典としては、次のようなものがあります。

 

1.青色欠損金の繰越控除ができます。

 法人税の計算は、事業年度ごとに所得に対し一定の税率を乗じて行います。

 そのため、黒字が生じた年は税金を支払いますが、赤字の生じた年は所得がないため、税金を支払う必要がありません。

 青色欠損金の繰越控除とは、毎期の所得を計算する上で、赤字(欠損金)を翌年以降7年間

繰り越すことができ、その間に生じた黒字と相殺(控除)できる制度です。

 

2.青色欠損金の繰り戻し還付(平成26年3月31日に終了する事業年度まで)

 この制度は繰越欠損とは反対に、赤字の生じた年度の前年度において黒字が生じており、法人税を支払っている場合に、その赤字(欠損金)を前期に繰り戻して法人税の還付を受けることができるという制度です。

 繰り戻しできる期間は黒字となった年度の前1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみが適用することができます。

 

3.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 資本金1億円以下の中小企業が1年間に30万円未満の減価償却資産を取得した場合、

1年間に300万円まで全額を費用とすることができます。

 

 その他にも青色申告制度を利用すると税制上の特典がいろいろあります。

 期限を間違えないように、その他の書類と共に提出するようにしましょう。

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