青色申告について
青色申告とは
会社の設立後に税務署へ提出する書類は、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などいくつかあり、全て重要な書類ですが、中でも特に重要なものが青色申告の承認申請書です。
青色申告というのは、会社に日々の取引を記録した一定の帳簿書類の備え付けと保存を義務づける代わりに、法人税を計算する上で、有利な特典を認めている制度です。
青色申告制度を利用するためには、事業を開始した日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
青色申告の特典
青色申告の特典としては、次のようなものがあります。
1.青色欠損金の繰越控除ができます。
法人税の計算は、事業年度ごとに所得に対し一定の税率を乗じて行います。
そのため、黒字が生じた年は税金を支払いますが、赤字の生じた年は所得がないため、税金を支払う必要がありません。
青色欠損金の繰越控除とは、毎期の所得を計算する上で、赤字(欠損金)を翌年以降7年間
繰り越すことができ、その間に生じた黒字と相殺(控除)できる制度です。
2.青色欠損金の繰り戻し還付(平成26年3月31日に終了する事業年度まで)
この制度は繰越欠損とは反対に、赤字の生じた年度の前年度において黒字が生じており、法人税を支払っている場合に、その赤字(欠損金)を前期に繰り戻して法人税の還付を受けることができるという制度です。
繰り戻しできる期間は黒字となった年度の前1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみが適用することができます。
3.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
資本金1億円以下の中小企業が1年間に30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
1年間に300万円まで全額を費用とすることができます。
その他にも青色申告制度を利用すると税制上の特典がいろいろあります。
期限を間違えないように、その他の書類と共に提出するようにしましょう。
お役立ち情報
(目次)
- 個人事業と法人の違い
- 法人化のメリット
- 法人化のデメリット
- 一般社団・財団法人設立
- 株式会社と合同会社の違い
- 会社の商号の決め方
- 会社の目的決定
- 本店所在地の決定
- 資本金の額
- 会社の機関
- 会社の印鑑作成
- 決算月決定
- 定款作成
- 公証人役場における定款認証
- 電子定款認証について
- 経営革新等支援機関に認定されました
- 外国人の会社設立
- 登記書類の作成
- 登記書類の提出
- 設立時の登録免許税
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 会社の設立後の手続きについて
- 青色申告について
- 会社の設立後の手続きについて2
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
- 役員報酬の決め方
- 「消費税転嫁対策特別講習会&経営者セミナー」開催!!
- 子育て期短時間勤務支援助成金の活用
- 年末調整時のよくある間違い
- 年末調整の対象となる人
- 「平成25年度補正予算 創業補助金」について
- 一般社団法人の設立
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
- 「創業・第二創業促進補助金」の採択者決定
- CRD協会の経営診断システム
- 労働関係の助成金
- 法人の黒字申告割合は33.2%に上昇 申告所得金額は過去最高の63.5兆円
- 概算要求とは
- 一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税
- ものづくり補助金とは
- 経営力向上計画とは
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金とは
- ものづくり補助金 2次公募
- 新しい経済政策パッケージについて
- 持ち株会社化による企業再編支援
- 事業承継補助金
- 特例事業承継税制の創設
- 個人所得課税の見直し
- 一般要件の見直し
- IT導入補助金(3次公募)
- 2018年度の年末調整の変更点
- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- 法人の黒字申告割合7年連続上昇
- 会社設立時「資本金払込」の注意点
- 所得拡大促進税制とは
- 経済産業省の要望ポイント
- 年末にかけての経営力向上計画
- 年末調整手続きの電子化を推進
- QRコードを利用したコンビニ納付
- 事業承継対策について
- 先端設備等導入計画
- 税制改正大綱とは
- ものづくり・サービス補助金
- 事業承継税制の活発化について
- 2019年注目すべき補助金
- 経営力向上計画
- 所得拡大税制の上乗せ措置について
- ものづくり補助金
- キャッシュレス決済のポイント還元
- 所得拡大促進税制とは
- 事業承継補助金とは
- 家賃支援給付金とは
- 東海市で会社設立をお考えの方へ
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