23)青色申告について

青色申告のメリットを最大化!会社設立後に押さえるべき申請期限とは?

作成者:行政書士 森本

作成日:2024年11月26日

最終更新日:2025年06月25日

会社を新規設立する際、税務上の手続きは事業運営を安定させる重要なステップです。その中でも「青色申告」の選択は、税制上のメリットを最大限に活用するための鍵となります。

青色申告とは?

青色申告は、法人や個人事業主が税務署に申請して承認を受けることで、特別な税制優遇措置を受けられる制度です。この申告方式を利用するためには、適切な帳簿を整備し、正確に記帳することが求められます。特に法人の場合、事業開始日から3ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この手続きを行うことで、さまざまな税務上の特典を得られるのです。

青色申告を選ぶメリット

青色申告には以下のようなメリットがあります。

 

1.欠損金の繰越控除

設立初期は赤字になるケースが多いですが、その損失を翌年以降10年間繰り越すことが可能です。これにより、利益が出た年度の税負担を軽減できます。

 

2.欠損金の繰り戻し還付

初年度に赤字となった場合、過去に支払った法人税の一部を還付してもらうことができます。資金繰りの改善に役立ち、経営を安定させる効果があります。

 

3.減価償却資産の一括経費化

設備投資を行った際、通常は数年に分けて経費計上する資産を、条件を満たせば初年度に全額経費として計上することが可能です。これにより、初期の税負担を軽減し、資金繰りを柔軟に管理できます。

 

4.中小企業投資促進税制の適用

設備投資を行う際、特別償却や税額控除を活用することで、初期費用の負担をさらに軽減できます。

 

これらのメリットを享受することで、設立間もない会社の財務基盤を強化し、事業成長の土台を築けます。

 

青色申告のデメリット

一方、青色申告には手続きや記帳が複雑であるという課題があります。特に、帳簿の作成には正確さが求められ、会計ソフトの導入や専門家の支援が必要になる場合があります。

青色申告の提出期限の遵守

設立日から3ヶ月以内に、所轄の税務署に申請書を提出します。例えば、4月1日に設立した場合、6月末までに提出する必要があります。

 

導入を成功させるポイント

青色申告を効果的に導入するためには、以下のポイントに留意してください。

・税理士や専門家に相談する

設立初期は税務や帳簿管理に不慣れな場合が多いため、税理士に相談することでスムーズな手続きが可能になります。

 

・会計ソフトを活用する

記帳や申告作業を効率化するために、適切な会計ソフトを導入することをおすすめします。

 

 

まとめ

会社を新規設立する際、青色申告を選択することで、多くの税制優遇措置を受けられ、事業運営を効率的に進めることができます。ただし、手続きの期限や記帳の正確さを守ることが必要です。設立初期の段階から計画的に準備を進め、青色申告を最大限に活用しましょう。専門家の支援を活用することで、税務面でのリスクを最小限に抑え、安定した経営のスタートを切ることが可能です。

 

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青色申告の特典

作成日:2020年10月16日

最終更新日:2025年06月25日

青色申告の特典(メリット)は非常に多く、正しく申告・記帳することで節税効果や信頼性の向上につながります。主な特典は以下のとおりです。

 

青色申告の主な特典(メリット)

 

1. 最大65万円の青色申告特別控除

複式簿記で帳簿をつけ、確定申告書とともに貸借対照表・損益計算書を提出することで最大65万円の所得控除が受けられます。

 

単式簿記の場合でも、10万円の控除が受けられます。

 

2. 赤字(損失)の繰越・繰戻しができる

赤字が出た場合、その損失を最大3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できます。

前年が黒字で税金を払っていた場合は、繰戻し還付(前年の税金の一部を返してもらう)も可能です。

 

3. 家族への給与を必要経費にできる(専従者給与)

家族に給料を払っている場合でも、一定の条件を満たせば支払った給与を全額経費にできます(青色事業専従者給与)。

白色申告では金額に上限があるため、青色申告の方が有利です。

 

4. 30万円未満の備品を一括で経費計上できる(少額減価償却資産)

青色申告をしていると、1点あたり30万円未満の設備やパソコンなどを購入した際に、分割せずその年に全額経費化できます。

年間合計300万円まで適用可能。

 

5. 貸倒引当金が計上できる(事業者向け)

売掛金などが回収不能となるリスクに備え、一定の割合で貸倒引当金を計上して経費化することが可能です。

 

その他のメリット

 

・税務署や金融機関からの信頼度が向上

・帳簿の整備が進むことで、経営状況の把握がしやすくなる

・融資や助成金申請の際に有利になるケースも

 

🔍 青色申告を始めるには?

 

青色申告を利用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

・開業から2カ月以内

・または、青色申告を希望する年の3月15日までに提出

 

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