青色申告について

青色申告のメリットを最大化!会社設立後に押さえるべき申請期限とは?

作成者:行政書士 森本

作成日:2024年11月26日

会社を新規設立する際、税務上の手続きは事業運営を安定させる重要なステップです。その中でも「青色申告」の選択は、税制上のメリットを最大限に活用するための鍵となります。特に、設立初期は経営資源が限られるため、青色申告を活用して効率的に節税を図ることが推奨されます。

青色申告とは?

青色申告は、法人や個人事業主が税務署に申請して承認を受けることで、特別な税制優遇措置を受けられる制度です。この申告方式を利用するためには、適切な帳簿を整備し、正確に記帳することが求められます。特に法人の場合、事業開始日から3ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この手続きを行うことで、さまざまな税務上の特典を得られるのです。

青色申告を選ぶメリット

青色申告には以下のようなメリットがあります。

 

1.欠損金の繰越控除

設立初期は赤字になるケースが多いですが、その損失を翌年以降10年間繰り越すことが可能です。これにより、利益が出た年度の税負担を軽減できます。

 

2.欠損金の繰り戻し還付

初年度に赤字となった場合、過去に支払った法人税の一部を還付してもらうことができます。資金繰りの改善に役立ち、経営を安定させる効果があります。

 

3.減価償却資産の一括経費化

設備投資を行った際、通常は数年に分けて経費計上する資産を、条件を満たせば初年度に全額経費として計上することが可能です。これにより、初期の税負担を軽減し、資金繰りを柔軟に管理できます。

 

4.中小企業投資促進税制の適用

設備投資を行う際、特別償却や税額控除を活用することで、初期費用の負担をさらに軽減できます。

 

これらのメリットを享受することで、設立間もない会社の財務基盤を強化し、事業成長の土台を築けます。

 

青色申告のデメリット

一方、青色申告には手続きや記帳が複雑であるという課題があります。特に、帳簿の作成には正確さが求められ、会計ソフトの導入や専門家の支援が必要になる場合があります。また、申請の期限が厳格に設定されており、会社設立から3ヶ月以内に申請を行わないと、初年度の青色申告特典を受けられなくなる点に注意が必要です。

 

青色申告の提出期限の遵守

設立日から3ヶ月以内に、所轄の税務署に申請書を提出します。例えば、4月1日に設立した場合、6月末までに提出する必要があります。

 

導入を成功させるポイント

青色申告を効果的に導入するためには、以下のポイントに留意してください。

・税理士や専門家に相談する

設立初期は税務や帳簿管理に不慣れな場合が多いため、税理士に相談することでスムーズな手続きが可能になります。

 

・会計ソフトを活用する

記帳や申告作業を効率化するために、適切な会計ソフトを導入することをおすすめします。

 

 

まとめ

会社を新規設立する際、青色申告を選択することで、多くの税制優遇措置を受けられ、事業運営を効率的に進めることができます。ただし、手続きの期限や記帳の正確さを守ることが必要です。設立初期の段階から計画的に準備を進め、青色申告を最大限に活用しましょう。専門家の支援を活用することで、税務面でのリスクを最小限に抑え、安定した経営のスタートを切ることが可能です。

 

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青色申告とは

 会社の設立後に税務署へ提出する書類は、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などいくつかあり、全て重要な書類ですが、中でも特に重要なものが青色申告の承認申請書です。

 

 青色申告というのは、会社に日々の取引を記録した一定の帳簿書類の備え付けと保存を義務づける代わりに、法人税を計算する上で、有利な特典を認めている制度です。

 青色申告制度を利用するためには、事業を開始した日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

青色申告の特典

 青色申告の特典としては、次のようなものがあります。

 

1.青色欠損金の繰越控除ができます。

 法人税の計算は、事業年度ごとに所得に対し一定の税率を乗じて行います。

 そのため、黒字が生じた年は税金を支払いますが、赤字の生じた年は所得がないため、税金を支払う必要がありません。

 青色欠損金の繰越控除とは、毎期の所得を計算する上で、赤字(欠損金)を翌年以降7年間

繰り越すことができ、その間に生じた黒字と相殺(控除)できる制度です。

 

2.青色欠損金の繰り戻し還付(平成26年3月31日に終了する事業年度まで)

 この制度は繰越欠損とは反対に、赤字の生じた年度の前年度において黒字が生じており、法人税を支払っている場合に、その赤字(欠損金)を前期に繰り戻して法人税の還付を受けることができるという制度です。

 繰り戻しできる期間は黒字となった年度の前1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみが適用することができます。

 

3.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 資本金1億円以下の中小企業が1年間に30万円未満の減価償却資産を取得した場合、

1年間に300万円まで全額を費用とすることができます。

 

 その他にも青色申告制度を利用すると税制上の特典がいろいろあります。

 期限を間違えないように、その他の書類と共に提出するようにしましょう。

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