会社設立費用

会社設立の費用はいくらかかる?内訳と節約方法を徹底解説【2024年版】

作成者:行政書士 森本

作成日:2024年11月22日

会社設立を考えたとき、まず気になるのが費用の内訳です。本記事では、具体的な費用と節約のコツをご紹介します。

 

1. 会社設立にかかる費用とは?

会社を設立する際に必要な費用には、大きく分けて法定費用任意費用があります。法定費用とは、法律で定められた支払いが必須の費用で、主に登記費用や定款の認証費用などが該当します。一方、任意費用には、会社印の作成やオフィスの賃貸費用などが含まれます。

 

2. 株式会社設立の基本費用(法定費用)

株式会社を設立する場合、法定費用として以下の項目がかかります:  

   1. 定款認証費用 
   - 公証役場で定款を認証するための手数料。一般的には5万円ですが、改正案により特定条件を満たす場合1万5000円に引き下げられる可能性があります(2024年12月施行予定)。

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  2. 登録免許税
   - 法務局で登記する際にかかる費用。登録免許税の金額は資本金額に基づき計算され、最低15万円が必要です。資本金が1,000万円以上の場合は、資本金額の0.7%が課税されます。  

  3. 定款印紙代  
   - 紙の定款を使用する場合、4万円の印紙税がかかります。ただし、電子定款を利用すればこの費用は不要です。

 

3. 任意費用の内訳  

会社設立時に法定費用以外で必要になる可能性のある費用です。事業内容や規模によって変動しますが、以下が代表的な項目です:  

  1. 会社印の作成費用
   - 法人印、銀行印、角印など一式で1万円~3万円が一般的です。  

  2. オフィス賃貸費用
   - 自宅をオフィスとして使用する場合は費用がかかりませんが、賃貸オフィスを借りる場合は初期費用として敷金・礼金が必要です。これには、数十万円~数百万円がかかることがあります。  

  3. 資本金  
   - 法律上、最低1円から設立可能ですが、現実的には100万円~300万円程度が目安です。資本金は運転資金として使えるため、事業計画に合わせて適切に設定しましょう。  

 

4. 費用を抑える方法 

会社設立にかかる費用は、工夫次第で削減できます。以下は主な節約方法です:  

  1. 電子定款を活用する  
   - 紙の定款を使用すると4万円の印紙税がかかりますが、電子定款を利用すればこの費用を削減可能です。行政書士や専門サービスに依頼する場合の手数料はかかりますが、長期的には節約になります。  

  2. 自宅をオフィスとして活用する
   - 初期費用を抑えるため、事業規模が小さいうちは自宅を事務所として利用するのも一つの方法です。  

  3. オンラインサービスを活用する
   - 登記や定款作成のサポートを提供するオンラインサービスを利用することで、専門家に依頼するよりも費用を抑えられる場合があります。  

 

5. 合同会社の設立費用との比較

株式会社と比較すると、合同会社は設立費用が安くなります。主な違いは以下の通りです:  

  ●定款認証が不要:合同会社は公証役場での認証が必要ないため、5万円の費用を削減できます。  
  ●登録免許税の安さ:合同会社の登録免許税は最低6万円で、株式会社の15万円に比べて安いです。  

ただし、社会的信用や資金調達のしやすさを考慮すると、株式会社を選ぶ方がメリットが大きい場合もあります。  

 

6. まとめ:会社設立に必要な費用の総額

株式会社設立に必要な最低費用は、法定費用だけで約20万円程度が必要です。ただし、任意費用や資本金を含めると、実際には数十万円~数百万円がかかることが一般的です。一方で、合同会社を選べば設立費用を10万円程度に抑えることも可能です。 

 

事業の内容や将来の計画に応じて、適切な設立形態と資金計画を立てることが成功のカギとなります。ぜひこの記事を参考に、費用の準備を万全にして会社設立に挑んでください!
 

 

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起業家必見! 会社設立定款認証費用が1.5万円になるケースとは?

作成者:行政書士 森本

作成日:2024年11月14日

1. 現状における会社設立費用

株式会社を設立するには、定款の認証が必要で、その手数料は資本金の額によって異なります。 具体的には、資本金が100万円未満の場合は3万円100万円以上300万円未満の場合は4万円それ以上の場合は5万円と定められています。

 

2. 中小企業支援に向けた改正の動き

中小企業の起業を促進し、スタートアップ創出を支援するため、定款認証手数料の改正が検討されています。

3. 改正の内容と適用条件

具体的には、以下の4つの条件をすべて満たす株式会社を設立する場合、定款認証手数料が1万5000円に引き下げられます。

●資本金が100万円未満であること

●発起人が自然人であり、かつ3人以内であること

●発起人が設立時発行株式の全部を引き受けること

●取締役会を設置しない設立であること

 

4. 改正の注意点と施行予定

ただし、定款に資本金額が明記されていない場合は、5万円の認証手数料が適用される可能性があります。 これは、令和4年の改正時に日本公証人連合会が、定款に資本金額の記載がない場合は判定できないため、5万円の認証手数料を徴収すると発表しているためです。

 

まとめ

今回の改正案は現在パブリックコメントを募集しており、令和6年12月1日に施行予定です。

 

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会社設立の登録免許税が変更になりました(2022年1月)

2022年1月から定款の認証に係る手数料が資本金額によって変動になりました。
資本金100万円未満:3万円
資本金100万円以上300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円

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