29)年末調整
扶養控除等申告書でよくある間違いについてご説明いたします
扶養親族の所得金額欄に年収を記載している場合をよくみかけます。
所得と年収は違います。
扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。
所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。
アルバイト等の場合には、最低控除額として65万円が与えられています。
【例】パート収入が年間100万円の場合所得?
100万円-65万円=35万円となり、
所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。
よって所得金額欄には、「35万円」と記載することになります。
また、大学生等の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意が必要です。
なお、年金の場合には、65歳以上で最低控除額は120万円、65歳未満で70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に扶養親族に該当することになります。
年末調整の対象となる人
皆様の会社の年末調整は既にお済みでしょうか。
年末調整について、「末調整の対象となる人について教えてください」というご質問をよくいただきます。
年末調整の対象となる人は、扶養控除等(異動)申告書を提出している人のうち次のいずれかに該当する人です。
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後、本年中に他の勤務先から給与の支払があると見込まれる場合を除く)
(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることとなります。
このような人には、期限までに確定申告を行うように指導してください。
会社設立
お役立ち情報
(目次)
- 1)会社設立の流れ
- 2)株式会社と合同会社の違い
- 3)個人事業と法人の違い
- 4)法人化のメリット
- 5)法人化のデメリット
- 6)一般社団法人の設立
- 7)外資系企業・海外法人の会社設立
- 8)会社の商号の決め方
- 9)会社の目的決定
- 10)本店所在地の決定
- 11)資本金
- 12)会社設立時「資本金払込」の注意点
- 13)会社の機関
- 14)会社経営の基礎知識
- 15)法人の印鑑・印鑑証明書
- 16)決算月決定
- 17)定款作成
- 18)公証人役場における定款認証
- 19)電子定款認証について
- 20)登記書類の作成
- 21)登記書類の提出
- 22)設立時の登録免許税
- 23)青色申告について
- 24)会社設立と社会保険
- 会社の設立後の手続きについて
- 労働保険の加入
- 厚生年金について
- 建設業許可について
- 許認可の必要な事業一覧
- 就業規則
- 賃金規定
- 賃金・給与の決め方
- 役員報酬の決め方
- 補助金・助成金
- 29)年末調整
- 法人の課税事業者の判定
- 法人の税金の種類
- 29)会社設立費用
- 30)経営革新等支援機関に認定されました
- 所得税法上の扶養控除と社会保険
- ▼過去 補助金・助成金▼
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