会社設立時「資本金払込」の注意点

1.「資本金払込」のタイミング

 資本金払込のタイミングは公証人による定款の認証日以後(認証日と同じ日でも可)、発起人の預金口座に払込をします。

 間違えて定款の認証日前に資本金払込をしてしまったような場合は、一度引き落として再度定款の認証日以後に払込をする必要があります。

 合同会社の場合は、定款の作成日以後代表社員の預金口座に払込をします。

 銀行口座は代表社員の口座を使用します。

2.払込方法について

 払込方法ですが、面倒でも通帳に発起人(振込み人)の記載が残るようにしてください。

 単なる入金では不可で、ATM等を利用し、発起人の名前が記載されるようにする必要があります。

 合同会社の場合は、社員の名前が記載されるようにする必要があります。

 

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