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10月 21 2011

受給資格者創業支援助成金

Published by admin under 助成金情報

◆ 利用対象
会社を退職し、雇用保険の失業給付の受給資格者となった人が、事業を始め(個人事業・法人どちら
でも可)、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業主と
なった場合。
*以下の人も対象となります
① 自己都合の退職により、雇用保険の給付制限中の方
② 第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる方

◆ 助成金の内容
法人棟設立事前届けの提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後
3ヶ月以内にかかった費用」の合計額の3分の1が支給されます。(最大150万円)

◆ 受給の流れ

  1. ハローワークに法人等設立事前届を提出
  2. 法人等の設立
  3. 従業員の雇い入れ(法人等の設立後1年以内)
  4. ハローワークに助成金の支給申請
  5. 支給(不支給)決定通知の受領

◆ ポイント
① 法人等設立日の前日において、支給山日数が1日以上有る雇用保険の受給資格者である人が創業することが要件です。離職票を所持しているだけでは創業の要件を満たすことができません。
② 受給資格者については、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上必要です。
③ 法人等設立事前届を作成し、設立の前日(法人の場合は設立登記の前日)までに住所または居所を管轄するハローワークに提出していなければ助成金は受給できません。支給申請書の提出先は、事業所を管轄するハローワークです。
④ 事業開始日(法人の場合は設立登記日)以後、3ヶ月以上事業を行っていなければ、この助成金の支給対象にはなりません。
⑤ 助成対象費用の承認は、領収書等により確認を行います。支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはなりません。また、会計帳簿類の写し等の追加提出を求められる場合もあります。

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